1947-08-20 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第12号
まず第一は、預金部資金竝びに簡易生命保險及郵便年金特別會計法の積立金の運用によりまする資金の融通を受けた者が、災害その他の特殊の事由によりまして、元利金の支拂が著しく困難となりまして、事情やむを得ないものにつきましては、公共の利益のため必要があると認める場合に限りまして、大藏大臣または遞信大臣が預金部資金運用委員會または簡易生命保險及郵便年金事業委員會等に諮りまして、債權の中間据置または償還期限の延長等
まず第一は、預金部資金竝びに簡易生命保險及郵便年金特別會計法の積立金の運用によりまする資金の融通を受けた者が、災害その他の特殊の事由によりまして、元利金の支拂が著しく困難となりまして、事情やむを得ないものにつきましては、公共の利益のため必要があると認める場合に限りまして、大藏大臣または遞信大臣が預金部資金運用委員會または簡易生命保險及郵便年金事業委員會等に諮りまして、債權の中間据置または償還期限の延長等